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法令により、国家資格を有する者の施術使用のみが医療控除として認められています。お支払い時に受け取る領収書を保管し、確定申告のときに医療控除として申告できます。ただし、国家資格を有する場合のみですので整体院などで国家資格を有していない場合は対象外となります。 「生計を同じくする人」、つまり「ご家族」の医療費を合計して申請しても構いません。ご家族の年間の医療費の合計が10万円を超えた場合、医療控除の対象となります。10万円満たない場合、確定申告で申請されても還付金は発生しません。 ※領収書は再発行できませんので、1年間分の領収書は大切に保管して下さい。 |